子連れ離婚に不安を抱えている人向け!養育費計算サービスを活用して、離婚後の生活を守ろう
離婚の際に、母親(元妻)が子供の親権者になることが多いですが、離婚後の生活を想像するだけで不安を感じる方がほとんどではないでしょうか。
そんな子連れ離婚での生活を支えてくれる要因となるのが、養育費です。
養育費を受け取らないという選択をしてしまうと、日々の子どもとの生活に深刻な影響を及ぼしかねません。
「いくらもらえるか」を知るだけでも、離婚の話し合いや準備に役立ちますので、少しでも知識をつけておきましょう。
離婚後に養育費をもらっている人は少数派!
厚生労働省がおこなった「平成18年度全国母子世帯等調査結果報告」によると、「離婚した父親からの養育費を現在も受けている」と回答した人は全体の19.0%となっており、かなり少ないことが分かります。
株式会社エイティエイトが調べたところによると、養育費が未払いになっている理由は「相手と関わりたくない」(31.4%)、「支払う能力がないと思った」(20.8%)、「相手に支払う意思がないと思った」(17.8%)などが挙げられていますが、子供がいる家庭にとって離婚と養育費は、同時に考えなければならない問題です。
離婚してからでは話し合いの回数も減ってしまうため、受給のハードルも自ずと高くなってしまいます。
また、そもそも「離婚の際やその後に、子どもの養育費の関係で相談した」という人は、54.4%しかおらず、離婚前から養育費については半ば諦めている方もおられるようです。
そもそも養育費とは?どんな役割をするの?
食費、生活費、医療費、学費など、未成年の子供を一緒に住んで育てて行くために必要な全ての費用のことを『養育費』と言います。
養育費の根拠は民法第766条1項に定められており、子供を監護している親(親権者)に対し、監護していない親(養育費の支払い義務者)が支払うものです。
原則として、子どもが成人となる20歳が目安とされています(子どもが結婚した場合は、その瞬間に成人と判断される)。
養育費の支払い義務は“生活保持義務”といって、支払い義務者が、自らの生活を保持するのと同程度の生活を被扶助者である子供にもさせる義務であるとされているのです。
つまり、養育費をもらうことは子どもを育て守る親権者としての義務でもあるのです。
養育費の支払いを強制させることもできる!?
一部では「支払いを確保する手段はほぼない」と言われていたりもしますが、弁護士に頼んで離婚調停や訴訟で請求する方法や強制執行認諾文言付き公正証書を作成しておき財産の差し押さえをするという方法もあります。
そして、それらにかかった弁護士費用なども、相手方へ請求できるのです(場合によりますが)。
離婚前に養育費計算をしておき、生活を守ろう
離婚後の生活を守るためにも、不可欠である“養育費”。
事前に計算し、離婚準備をしておくことが大切です。
今では『養育費計算シュミレーション』といったサービスもあり、「年収」「子供の人数」「子供の年齢」を入力するだけで、簡単に養育費の目安を算出することができます。
作成が面倒な離婚協議書のかんたん作成・印刷機能も兼ね備えているため、離婚をする前の段階で養育費について話し合うための武器になるのです。
また、養育費をきちんと理解し、支払い計画、目的や使途を親族と共有するキッカケにもなるため、養育費の未払いを防ぐことにもつながります。
離婚後の生活を守るためにも、養育費はきちんと受け取ろう
養育費について知り、受け取れる金額を知ることで、離婚の計画や離婚後の生活をしっかりと考えるキッカケとなります。
子連れ離婚は不安がいっぱい。『養育費計算シュミレーション』など使える、頼れるサービスはめいっぱい使い、自身とお子さんの生活を守りましょう。
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