【子連れ再婚の養子縁組】子どもの戸籍手続きとは?シングルマザー・ファザーが知っておきたい再婚のコト

最近では珍しくなくなりつつある、シングルマザー・ファザーの子連れ再婚。

バツイチさんが子連れ再婚をする場合に様々な手続きが発生しますが、特に気になるのが、子どもの戸籍に関する手続きについてだと思います。

そこで、今回は再婚の際に必要な子どもに関する手続きについて詳しく説明していきます。

養子縁組などが気になるのは、シングルマザーのケースがほとんどなので、シングルマザー目線で進めていきます!(ただし、手続きなどはどちらも一緒です。)

再婚すると子供の戸籍はどうなるの?

養子縁組1
現時点でのあなたの戸籍には、「あなたとあなたの子ども」が記載されているはずです。

あなたが再婚相手との「婚姻届」を提出すると、 戸籍筆頭者であるあなたは除籍となり、戸籍に子どもだけが残る状態になります。

法律上はこのままでも特に問題はありません。

子どもが成人している場合は、 母親(または父親)が除籍された戸籍に子どもが一人残った状態でもかまわないでしょう。

ただし、子どもが未成年である場合は別です。

ここからの必要な手続きは「子どもと再婚相手が養子縁組をするかしないか」によって変わってきます。

再婚相手と子どもが養子縁組をすることで親子関係になれる

養子縁組2
再婚に伴い、再婚相手の戸籍にあなたが入った場合、あなたの子供が再婚相手と養子縁組(ようしえんぐみ)することによって「親子関係」を もつことになります。

それによってあなたの子供と再婚相手の間には以下の権利と義務が発生します。

相続権
あなたの子供が再婚相手の財産を相続する権利。
・扶養義務
再婚相手があなたの子供を扶養し、子どもは将来的に養親となった再婚相手の介護をする義務。

また、養子縁組をすることによって子どもは自動的に彼の戸籍に入り、名字は再婚相手の名字になります。

養子縁組手続き:どっちが普通?◯◯の同意も必要!?

養子縁組3
まず、再婚相手とあなたの「婚姻届」を提出します。

その後、 再婚相手が住む自治体の役所で養子縁組の手続きを行います。

監護者の存在は忘れちゃダメ!

養子縁組は親権者だけでなく監護者の同意が必要となります。

離婚をする際あなたが親権者となっていても、 前夫が「監護者」となっているケースも多いでしょう。

この場合、養子縁組には前夫の同意も必要となります。

また、養子縁組は2種類存在し、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」のタイプがあります。

普通養子縁組

普通相続
あなたの子供が「養子」、再婚相手が「養親」となり親子関係となる縁組です。

戸籍上の続柄も「養親」、「養子」(女の子の場合「養女」)として記載されます。

この場合、あなたの子どもと実親(前の夫)とは親子関係が存続したままになります。

そのため、あなたの子どもは実親と養親との間で二重の親子関係を持つことになり、実親と養親、両方の相続権を持つことになります。

一般的な子連れ再婚では、この普通養子縁組を選択するケースがほとんどです。

特別養子縁組

相続2
あなたの子どもと実親(前夫)との関係を断ち切り、あなたの子どもが再婚相手の実子(実の子ども)と同じ扱いを受けられるようになるのが、特別養子縁組です。

特別養子縁組は家庭裁判所に申し立てを行う必要があり、原則として子供が6歳未満の場合のみ認められます。

「後から子どもが自分が養子だと知って傷つくことがないようにしたい」と特別養子縁組を考える方もいるかもしれません。

たしかに、特別養子縁組では、戸籍上は実の親子と同様、「長女」「次男」というように記載されます。

外観上、実の親子関係と変わらない戸籍になるのですが、実際には「民法817条の2による裁判確定日」として、家庭裁判所によって特別養子縁組が認められた日付が記載されています。

このように日付によって特別養子縁組をしたことが分かるのが実状ですので、再婚相手とよく検討してから手続きを行うことをおすすめします。

特別養子縁組は、子どもを持てない夫婦や親のいない子どものために作られたという背景があるため、条件が厳しく認められるのが難しくなっています。

また、実の親と親子関係を断ち切ることになり、前夫の財産の相続権もなくなるので注意しましょう。

再婚相手と子どもが養子縁組をしない場合の手続き

養子縁組4
子どもと再婚相手が養子縁組をしない場合、 子供と再婚相手の間に親子関係は成立しません。

この場合、子どもの苗字は旧姓のままとなります。

家族全員で同じ姓を名乗るにはどのような手続きが必要となるのでしょうか。

家族全員で同じ性は名乗れます!

これは、「あなたが再婚相手の戸籍に入る」か、「再婚相手があなたの戸籍に入る」かによって異なります。

あなたが再婚相手の戸籍に入る場合

①婚姻届を提出
②家庭裁判所で「子の氏の変更許可の申立」を行う
③役所で「入籍届」を提出する

順を追ってみていきましょう。

まずは、あなたと再婚相手の婚姻届を提出します。

その後、子どもの住所地にある家庭裁判所で 「子の氏の変更許可の申立」を行います。

離婚後、子どもの名字をあなたの旧姓にする際に行った申し立てと同じですね。

裁判所:子の氏の変更許可

申し立てが認められると「審判書謄本(しんぱんしょとうほん)」という証明書が渡されます。

この審判書謄本をもって、子どもの本籍地またはあなたの住所がある役所に母の氏を称するための「入籍届」を提出してください。

この手続きで子どもが再婚相手の戸籍に入り、名字が再婚相手のものと同じになります。

養子縁組をせず、親子関係は成立していないため、再婚相手と子どもの続柄は「継子(けいし)」または「妻の子」となります。

自治体によっては、入籍届の提出時に子ども、再婚相手の戸籍謄本が必要なケースがあるので、事前に電話などで必要書類を確認するようにしましょう。

再婚相手があなたの戸籍に入る場合

養子縁組をせず、再婚相手があなたの戸籍に入る(再婚相手があなたの名字を名乗る)場合、子どもの戸籍に関する手続きは特に必要ありません。

この場合、戸籍の筆頭者はあなたになります。再婚相手とよく話し合いをして選択するようにしましょう。

養子縁組、氏の変更申し立て、入籍届の手続きは誰がする?

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子連れ再婚に必要な主な手続きである「養子縁組」、「氏の変更申し立て」、「入籍届」の届出人は誰になるのでしょうか。

「母親がやるに決まっているじゃない」と思うかもしれませんが、子どもの年齢によって異なるので注意してくださいね。

子どもが15歳未満の場合

届出人は「法定代理人」となります。

通常、親権者が法定代理人となるため、この場合はあなたがすべての届出人となり、署名 ・捺印をします。

子どもが15歳以上の場合

15歳以上の場合、届出人は子ども本人です。

署名や捺印も本人が行う必要があるので注意しましょう。

お子さんが未成年の場合、あなたが主導で手続きを行うことになると思いますが、一方的に手続きを行うのではなく、なぜこの手続きが必要なのかをお子さんにきちんと説明し同意を求めるようにしてくださいね。

子連れ再婚チェックリスト

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はじめて養子縁組のことを知った人はいろいろと分かりづらいところもあると思うので、チェックリストを用意しました。

今一度、戸籍手続きなどについて整理してみることをおすすめします。

養子縁組するとどうなるの?相続権と扶養義務発生
養子縁組で注意する点監護者の同意(元夫・元妻)
養子縁組は2つから選ぶ「普通養子縁組」と「特別養子縁組」
どっちが普通?「普通養子縁組」
「特別養子縁組」は子供には養子であることを気づかれない?ちゃんと調べれば気づかれます
養子縁組しないとどうなる?子供は旧姓のまま
養子縁組しないで家族全員で同じ性を名乗れるか?名乗れます
-再婚相手の戸籍に入る場合-①婚姻届を提出
②家庭裁判所で「子の氏の変更許可の申立」を行う
③役所で「入籍届」を提出する
-再婚相手があなたの戸籍に入る場合-特に手続きは不要。自動的に同じ姓に。
誰が養子縁組手続きするの?15歳未満はあなた

15歳以上は子供本人

【子連れ再婚Q&A】養育費・扶養控除・相続権

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子連れ再婚のチェックリストで、養子縁組などについては、ある程度整理できたと思います。

それでもややこしいのが、養子縁組ってやつなんですよね。

ここでは最後に、養子縁組などをした後に、再婚後、養育費や相続権はどうなるのかについてお答えします。

その他にも養子縁組しなくても、再婚相手の扶養に入れるかどうかなど、疑問に思う点はたくさんあるのではないでしょうか。

ここからはシングルマザーの皆さんが再婚後、気になる質問をまとめてみました。

Q1;再婚後、養子縁組をしない場合、子どもは再婚相手の扶養控除の対象になる?

A.扶養控除の対象となります。

養子縁組をしない場合でも、再婚相手にとってあなたの子供は「配偶者の子(1親等の姻族」となります。

この場合、子どもが16歳以上で、同居し生計をひとつにしているなど一定の条件を満たせば控除対象扶養親族となり、扶養控除の対象とすることができます。

※年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除(33万円)は廃止されています。

Q2;再婚後、養子縁組をしない場合、子どもは再婚相手の健康保険の不扶養家族に入れられる?

A. 健康保険の扶養に入れることができます。

健康保険の扶養は3親等までです。

1親等の姻族である配偶者の子は養子縁組をしていなくても扶養に入れることができます

ただし、この場合も子どもが同居していることが条件です。

Q3;再婚後、前夫から養育費がもらえなくなるって本当?

A. 前夫の子どもに対する負担義務がなくなることはありません。

「前妻が再婚したのだからもう養育費は払わない」というパターンをよく聞きますが、子供が再婚相手と養子縁組をした場合でも、 前夫は再婚相手と同様、子どもの「扶養義務者」であり養育費を支払う義務は継続しています。

実際には、離婚時の約束やあなたの再婚相手の経済状態などを考慮して、前夫と改めて養育費について話し合う必要があります。

これによって養育費の額が減らされることは多いようです。

Q4;再婚相手と子どもが養子縁組すると前夫の財産は相続できない?

A.実親である前夫の財産相続権があります。

養育費の負担義務が継続しているのと同様、相続権も継続しています。

養子縁組した場合、子供は「養親」である再婚相手と「実親」である前夫と間に二重の親子関係が成立することになり、両方の遺産相続権をもつことになります。

ただし、前夫との親子関係を終了させ再婚相手の養子となる「特別養子縁組」をした場合、前夫の財産の相続権はなくなります

まとめ

バツイチの方が再婚する際に必要な子供の戸籍手続きはいろいろありますが、手続き以上に大切なのが再婚相手やお子さんとの話し合いです。

養子縁組をするかどうかはの大人の間での話し合いになりますが、子どもにとって名字が変わることは一大事と言えるでしょう。

養子縁組や氏の変更手続きは、今すぐに行わなければならないものではありません。

引っ越しや進学などのタイミングを見計らって改姓するなど子どもに対する配慮も忘れないようにしてあげたいですね。

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