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辛い離婚を乗り越え、運命のパートナーと出会い再婚することになった時に、考えなくてはいけない問題がたくさんありますよね。
そのなかでもとくに、再婚後の養育費がどうなるの?と悩んでしまうケースが多いです。
よく「再婚したら養育費が支払われなくなった」「養育費が減額された」と聞くけど、それって本当なのでしょうか?
今回は再婚後の養育費について徹底調査してみました!
再婚後に戸惑うことがないよう、再婚したら養育費がどうなるのか?
また、減額となる場合は相場がどれくらいになるのか体験談を踏まえお話します。
わたしはシングルマザーなのですが、子供が1人います。元夫と子供の面会頻度は月に1回、毎月支払われている養育費は2万円です。
わたしがもらっている養育費の金額は相場よりもめちゃくちゃ低いんですが、離婚条件の話し合いの時に提示された金額でしぶしぶ承諾しました。
しかし、厚生労働省の発表によると離婚後に養育費が支払われている片親世帯は、たったの20%しかいないんです。だから少額でも支払われているだけマシなのかなーと思っています…。
現在は再婚し、子供も現在の夫と特別養子縁組をしているんですが、養育費の支払は今のところ継続中です。
もちろん元夫に再婚は隠していません。
わたしのようなケースの場合、ぶっちゃけ養育費の減額もしくは中止になる可能性が極めて高いです。
では、なぜ今も養育費の支払が継続されているのか気になりますよね。
そのために、まずは再婚後の養育費の取り決めについて解説していきます。
まずは基本的な話になりますが、養育費は「子供のためのお金」です。配偶者のために支払われているお金ではありません。
法律の「民法第877条1項」でも「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」と記載されています。
つまり、離婚後であっても血のつながった子供を養うのは親の義務になるんです。
しかし、再婚した場合は養育費が受け取れるケースと受け取れないケースがあります。
養育費を受け取れるポイントは以下の2つです。
詳しく解説していきますね。
子供と再婚相手が養子縁組をしていない場合は、再婚相手に扶養義務はありません。そのため、元夫が引き続き子供を養う必要があるので、養育費の支払義務があります。
基本的には再婚した時に子供と再婚相手を特別養子縁組をさせるのが一般的ですが、生活する上で養育費が必要な場合は、養子縁組をしないのも1つの方法です。
また、もし子供が再婚相手と養子縁組をしていたとしても、やむを得ない事情で収入がないなどの理由があれば養育費の減額や中止は認められません。
しっかりと生活していけるか考慮したうえで再婚していると思うので、再婚相手に収入がないというはあまり考えられないケースです。しかし突然の病気や不慮の事故といった万が一のことがあるため、もしものために知識として覚えておきましょう。
次に養育費が減額もしくは打ち切りになるケースを説明します。
ポイントは以下の3つです。
詳しく解説していきますね。
子供の扶養義務があるのは、本来血のつながった実父ですが、再婚相手と特別養子縁組をした場合は、再婚相手が親権者になります。
そのため扶養義務も再婚相手になるので、元夫が養育費の減額もしくは中止を求めて来た場合は、養育費の支払がゼロになる可能性があります。
元夫が再婚し、再婚相手が専業主婦だった場合は、扶養すべき対象が増えるので養育費が減額される可能性があります。
しかし、専業主婦だとしても働きに出た場合を想定して養育費の計算をしてくれるので、調停での判断にゆだねることになります。
元夫が再婚し、新たに子供が出来た場合は扶養対象が増えるので、養育費が減額される可能性が高くなります。
養育費の減額もしくは打ち切りになるケースをまとめると、
ということになりますが、このケースに当てはまるからといって一方的に減額・もしくは中止することはできません。
いずれの場合も、必ず双方で話合いを行い同意して養育費の金額を決め直す必要があります。
わたしのケースでは、子供と再婚相手を特別養子縁組させていますが、元夫から話し合いの要求が来ておらず、養育費も支払われているためそのまま受け取っています。
養育費は子供のためのお金なので、わたしから支払を拒否するものではないですしね。今後、養育費の減額・打ち切りの話し合いを求められた場合にはしっかりと応じていきます。
元夫が再婚したことを知り、一方的に養育費の支払いが打ち切りにされるケースがあります。離婚後、養育費の支払額は変更することができますが、必ず話し合いをしなければいけません。
つまり再婚しても、していなくても話し合いをするまでは勝手に養育費を減額・打ち切りすることはできないんです。
勝手に打ち切りされてしまう時に備えて、どのような対処法があるのかしっかりと知っておくようにしましょう。
さっそく対処法をお伝えしますね。
養育費の減額や打ち切りをするには、必ず話し合いをして双方に納得する必要があります。
再婚相手と子供が特別養子縁組をした場合は、親権者は再婚相手になりますが、子供にとって元夫が血のつながった父親であることに変わりはありません。
お金と愛情は直接結び付けられるものではありませんが、養育費を支払っているという事実は子供にとっては気にかけてもらっている証明になります。
話し合いの時には、自分の事情だけでなく相手の事情、子供の事情にまで目を向け納得できる答えを見つけてくださいね。
話し合いで結論がでなければ、家庭裁判所で調停をすることもできます。
調停員が間に立ち、お互いの家庭環境や年収・子供の数を基準に養育費の金額を決めてくれるので、感情的にならず落ち着いて話し合いが可能です。
話し合いもなく勝手に養育費を減額・打ち切りされた場合は、養育費の請求を申し立てることもできますが、トラブルを避けるためにもまずは話し合いすることを優先してくださいね。
養育費は子供のためのお金になるので、親の再婚は関係ないんじゃないの?と思っていたんですが、養子縁組によって扶養者が変われば、養育費は減額・もしくは打ち切りになります。
再婚によって、養育費が減額になるのかゼロになるのかは、おかれた家庭環境によって変動しますが、正しい金額は調停で話し合ってみないとわかりません。
だた、裁判所のホームページでも目安として算定表が公開されているので参考にしてみてくださいね。
もし算定表を見てもわからない場合は、弁護士の無料相談を活用するのも1つの方法です。
お金のはなしはついつい感情的になってしまう問題でもあるので、ぜひ第三者に頼ることを検討してみてくださいね。
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弊社はカウンセラーの裁量で仕事をしておりますので、お仕事帰りの遅めのお時間、出勤前のお時間等でも事前のご相談があれば、お時間調整も可能でございます。(コースにもよります)
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